訪日外国人の急増により、国内のホテルが不足しています。
このため空部屋を「Airbnb」を通じ、宿泊施設として貸し出す方が増えています。
当センターにも、「民泊」経営希望の方が相談にみえました。
今後は法改正も行われますが、営業開始に当っての準備事務を列挙してみます。
1. 会社定款目的の中に
「簡易宿泊所の経営」を新設、又は追加する。
2. 株式会社・合同会社の設立
部屋の改装・当面の運転資金を考慮し、資本金の額他を決定し会社設立を行います。
しっかりした事業計画があれば、日本政策金融公庫等の公的融資も利用できます。
3. 民泊施設として使用する貸部屋の確保
宿泊客と近隣住民とのトラブルが増えているため、「民泊」を禁止しているマンション等の
空室は不適です。
できれば一戸建でシェアハウス的な使用ができる物件が向いているでしょう。
この場合もトラブルを防止する管理を考えなくてはなりません。
4. 簡易宿泊所の営業許可を保健所で取得する
(各地方公共団体の条例によりますが、東京都の場合は窓口は保健所の予定です)
保健所への申請に当っては、市役所か区役所の建築審査課・消防審査課での調査が必要と
思われます。
5. 民泊予約仲介サイトへの登録
世界的には「Airbnb」が有名ですが、国内でも今後増加すると思われます。
東京都大田区では、ベンチャーの「とまれる」が予約仲介サイトを立ち上げます。
6. 税務署・都税事務所・県税事務所・市役所へ
法人設立届・青色申告申請書等を提出し、毎日の収支を記録し、年1回の決算申告に備えます。
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